当所では、福島県火災共済協同組合の代理所として、次の共済を取り扱っております。一般の損害保険にくらべて低廉な共済掛金で良質なサービスを提供しています。

総合火災共済 ●普通火災共済

このような時に共済金をお支払いします。
(以下、5〜9は総合火災共済の場合です。普通火災共済の場合は、5〜9は含みません。)

  1. 火災
  2. 落雷・・・落雷の衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき
  3. 破裂または爆発・・・ボイラの破裂やプロパンの爆発などにより損害が生じたとき
  4. 風災・雪災・・・台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により建物・家財等に20万円以上の損害が生じたとき(※ただし、付属物は対象外とします)
  5. 物体の落下・衝突・・・飛行機の墜落や付属品の落下、車両の飛び込みなどで損害が生じたとき
  6. 騒じょう・労働争議・・・デモやストライキなどによって建物や家財に損害が生じたとき
  7. 水ぬれ・・・給排水設備の事故または他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき
  8. 盗難・・・家 財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物、家財、設備・什器などがこわされたり、汚されたりしたとき
  9. 水災・・・台風、洪水、豪雨、高潮などにより次の損害が生じたとき
    A.建物または家財にそれぞれ30%以上の損害が生じたとき
    B.床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水により、建物または家財、設備・什器、、商品・製品などに損害が生じたとき
    ※ただし、付属物は対象外とします。
  10. 臨時費用
  11. 残存物取片づけ費用
  12. 失火見舞費用
  13. 傷害費用
  14. 地震火災費用
  15. 修理付帯費用
  16. 損害防止費用

火災共済の特色:

  1. 掛金が安い!・・・営利を目的としていないので、掛金が安く経費削減に役立ちます。
  2. 支払が早い!・・・万一の場合、直ちに査定を行い、簡単な手続きで共済金を支払います。
  3. 余剰金は契約者に還元!・・・協同組合組織ですので、余剰金は利用分量配当などで契約者に還元されます。

休業補償見舞金共済

企業が火災等によって休業した場合に、その損失を補償する制度です。

■この制度の特徴:

  1. 災害により休業した場合、1日あたりの粗利益を基準に、お支払いします。
    粗利益=売上高−(商品仕入高+原材料費)→共済金(5万円が限度です)
  2. 万一の場合、簡単な手続きで共済金をお支払いします。
  3. 他の補償制度に比べ安い掛金となっています。
  4. 補償される事故は、
    • 9種類の災害による休業損失を補償します。
    • お店に隣接する他の店舗の事故等で休業せざるをえなくなったときにも補償されます。
    • 電気、ガス、電話等の公共施設の事故のための休業損失も補償の対象になります。
  5. 余剰金は、利用分量配当金として加入者に還元されます。

■ご契約にあたって:
ご契約金額は1日当たりの粗利益を基準に1万円、2万円、3万円、4万円、5万円とします。

■共済金の算出方法:
1回の事故について 休業日数(90日が限度)×1日あたりの共済金
風災、ひょう災、雪災、水災の場合には、復旧期間からその事故の発生した日を含む最初の3日間を免責期間として共済金の支払いを控除します。

■共済掛金:
共済金額1万円の場合の年間掛金

建物の構造 耐火A・B(A級) 耐火C(B級) 準耐火・木造(C級)
掛   金 670円 1,860円 2,680円

●お問い合わせ

福島県火災共済に関するお問い合わせは当会議所まで。

会津若松商工会議所総務部
〒965-0816 会津若松市南千石町6-5
TEL: 0242-27-1212|FAX: 0242-27-1207

ご質問等はメールでも受け付けております。お気軽にこちらまで



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