小規模企業共済制度
経営者の皆様ご自身の退職金制度です。
●小規模企業共済制度とは
小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が、廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、国が作った「事業主の退職金制度」です。
●制度の特色
- 掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます
- 共済金の受け取りは、一時払い又は分割払いが選択できます
- 共済金は、退職所得又は公的年金等の雑所得扱い
- 納付した掛金の範囲内で貸付が受けられます
●加入資格
- 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
●掛金
- 毎月の掛金は、1,000~70,000円まで500円単位で設定することができます
- 加入後、金額を増額・減額することができます。ただし、減額する場合は一定の要件が必要です
- 半年払、年払もできます
●加入申込み
会津若松商工会議所で申込みを受け付けています。
所定の申込書が必要ですので、当所までお問い合せください。
お問合せ 企業振興課 TEL 27-1212
詳細は中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください