【重要!】本県版一時金第4弾の交付額増額等の変更について
売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第4弾)について、福島県まん延防止等重点措置等(以下、本措置)の期間延長に伴い、交付額増額等の変更がありましたのでご案内します。
■交付額
一律30万円(従来の交付額20万円に10万円増額)
■対象事業者
本措置に基づく要請に伴い、
- 飲食店の時短営業により影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等
- 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化による影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等
■主な交付要件
- 県内に本社又は本店のある中小法人・個人事業者等
- 令和3年12月31日以前に営業を開始していること。
- 本措置に基づく要請に伴い 、
- 飲食店と直接・間接の取引があること
- 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化による直接的な影響を受けたことにより、令和4年1月、2月又は3月の売上高が過去3年のうち、いずれかの同月の売上高と比較して30%以上減少したこと。
- 本措置による営業時間の短縮要請(飲食店等)の対象事業者でないこと。
【申請方法】
郵送申請または電子申請
【申請期間】
令和4年2月10日~令和4年5月20日(消印有効)
【詳細】
こちらの福島県HPをご覧ください