【重要!】中小事業者に対する一時金(本県版一時金第4弾)
福島県まん延防止等重点措置等(以下、本措置)に伴う飲食店の時短営業や、新型コロナウイルス感染症の拡大・長期化による影響を受け、売上の減少した中小法人・個人事業者等へ「一時金」が交付されます。
■対象事業者
本措置に基づく要請に伴い、
- 飲食店の時短営業により影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等
- 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化による影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等
■交付要件
- 県内に本社又は本店のある中小法人・個人事業者等
- 令和3年12月31日以前に営業を開始していること。
- 本措置に基づく要請に伴い、
- 飲食店と直接・間接の取引があること
- 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化による直接的な影響を受けたことにより、令和4年1月又は2月の売上高が過去3年のうち、いずれかの同月の売上高と比較して30%以上減少したこと。
- 本措置による営業時間の短縮要請(飲食店等)の対象事業者でないこと。
■交付額
一律20万円
【申請方法】
郵送またはWEBで申請(受付期間は後日公表予定)
【詳細】
こちらの福島県HPをご覧ください