緊急事態措置等に係る「月次支援金」について

 2021年4月以降の緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の事業継続及び立て直しを支援するもので、中小法人で20万円(月額)、個人事業者で10万円(同)を上限として給付されます。申請は月毎となり、それぞれの月で前年(又は前々年)と比較して50%以上の売上減少となっていることが要件です。
 なお申請については登録確認機関による事前確認が必要です。会津若松商工会議所は、当所会員事業所に限り事前確認を行います。会員外の事業所におかれましては、月次支援金事務局(電話0120-211-240)にご相談をお願いします。

 詳しくはこちらのホームページをご覧ください。