【重要!】会津若松市時短協力金(第2弾)について
会津若松市全域を対象とした、飲食店の営業時間の短縮要請が「6月1日(火)午後8時から6月8日(火)午前5時まで」追加されました。この全ての期間で感染防止対策を徹底した上で時短要請に協力した事業者に対し、時短協力金(第2弾)が交付されます。
【協力金の概要】
■要請内容
午後8時から午前5時までの時間帯の営業自粛
(酒類の提供は午後7時まで)
■対象施設
食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
- 接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
- 酒類を提供する飲食店
■対象地域
会津若松市内
【交付額】
■売上高方式
店舗ごとの1日あたりの売上金額に応じて2.5万円~7.5万円/日
■売上高減少方式
売上減少額に応じて1日あたり最大20万円/日
【交付対象期間】
令和3年6月1日(火)午後8時から令和3年6月8日(火)午前5時までの全ての期間
【申請方法】
5月31日までの第1弾とは別途、申請となります。
【詳細】
こちらの福島県HPをご覧ください