【重要!】会津若松市時短協力金の対象期間延長について
飲食店への時短要請延長に伴い、会津若松市時短協力金の対象期間が延長となりました。協力金の申請は、要請対象期間の終了後(6月1日以降)に受付を開始する予定です。詳細が決まり次第、本ホームページにも掲載します。
【協力金の概要】
■要請内容
午後8時から午前5時までの時間帯の営業自粛
(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)
■対象施設
食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
- 接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
- 酒類を提供する飲食店
■対象地域
会津若松市内
【交付額】
■売上高方式
店舗ごとの1日あたりの売上金額に応じて2.5万円~7.5万円/日
■売上高減少方式
売上減少額に応じて1日あたり最大20万円/日
【交付対象期間】
令和3年5月1日(土)から令和3年5月31日(月)まで
【申請方法】
要請対象期間の終了後(6月1日以降)に受付開始予定
【詳細】
こちらの福島県HPをご覧ください