【重要!】売上の減少した中小事業者に対する一時金の申請開始
【交付要件】
- 県内に本社又は本店のある中小事業者。
- 県内の飲食店と直接または間接の取引がある、または不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたことにより、令和3年1月または2月の売り上げが前年同月比で50%以上減少したこと。
- 国が実施する「中小事業者に対する支援(一時金)」を受けておらず、今後も受ける予定がないこと。
- 令和2年の確定申告を行い受領していること。
- 申請時において事業を継続していること。
- 以下のいずれにも該当しないこと。
- 福島県緊急対策における営業時間短縮要請の対象事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 以下のいずれにも該当しないこと。
- 国、法人税法別表第1に規定する公共法人
- 政治団体
- 宗教上の組織又は団体
- 指定管理者、 第三セクター
- 福島県暴力団排除条例(平成 23 年福島県条例第 51 号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと
【交付額】
一律20万円
【申請方法】
郵送またはWEBで申請受付 ※令和3年5月14日(金)まで
【詳細】
こちらの福島県HPをご覧ください