福島県時短営業協力金の申請について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、福島県の時短営業要請に応じた事業者に対し、協力金が交付されます。協力金の申請は、交付対象期間に応じ、それぞれ手続きが必要になります。
【協力金の概要】
要請内容:
午後8時から午前5時までの時間帯の営業自粛
(酒類の提供は午後7時まで)
対象施設:
食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)
対象地域:
県内全域
交 付 額:
時短営業した日数×4万円
【交付対象期間】
第1弾:令和3年1月13日(水)から令和3年2月7日(日)まで
第2弾:令和3年2月8日(月)から令和3年2月14日(日)まで
【申請方法】
郵送申請または電子申請により受付(第2弾は郵送のみ)
※第1弾と第2弾はそれぞれ申請手続きが必要です。
【詳細】
こちらの福島県HPをご覧ください