【重要!】福島県時短営業協力金について

 福島県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため時間短縮営業を要請するとともに、それに応じた事業者に対し、協力金を交付します。

対象施設:
 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
  ・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
  ・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)

対象地域:
 県内全域

要請内容:
 午後8時から午前5時までの時間帯の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)

要請期間:
 令和3年1月15日(金)から令和3年2月7日(日)まで

※令和3年1月13日(水)から時短営業を実施した場合は、交付対象期間に含めます。

交付額:
 1店舗当たり最大104万円

申請方法:
 時短営業要請期間の終了後(2月8日以降)に申請受付開始予定

詳細:
 こちらの福島県HPをご覧ください。