容器包装リサイクル法
利用・製造・輸入した容器包装には、リサイクルの義務が課せられています。
平成12年4月より「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)が完全施行され、リサイクルの義務を負う特定事業者は、利用・製造・輸入した容器包装の量の排出抑制を行うとともに、その量に応じたリサイクルの義務が課せられています。
会津若松商工会議所は、この法律に基づき管轄内の特定事業者の皆さんが「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」に再商品化委託をされる際の窓口となっています。
●対象となる容器包装
ガラスびん・PETボトル・紙製容器包装・プラスチック製容器包装の4種類
●特定事業者に該当する商工業者
- 食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品などの製造業者
- 商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売業者
- びん、PETボトル、紙箱、袋などの容器製造業者
- 輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
- テイクアウトができる飲食店・通販業者など
※下記の小規模事業者は再商品化義務の適用が除外されています。
業種 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業等 | 2億4千万円以下 | かつ20名以下 |
商業・サービス業 | 7千万円以下 | かつ5名以下 |
再商品化(リサイクル)の義務を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページ(外部リンク)にてご確認ください。
なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行っていただく)必要がありますのでご注意ください。
●お問い合わせ
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページ(外部リンク)
- 法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談
TEL:03-5251-4870 - 申込書類の請求、書類記入やオンライン手続きに関する相談
TEL:03-5610-6261・FAX:03-5610-6245
会津若松商工会議所 業務推進課
TEL:0242-27-1212