新型コロナウイルス感染症への対応について(第二報)

 当所では、3月19日に出された政府の専門家会議の提言を踏まえ、下記に記載の「3つの条件が同時に重なった場」での行動・事業実施を避けることを大前提として、2020年4月30日(木)までの期間(予定)において、下記のとおり対応することといたしましたので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
 なお、感染状況等の変化に応じて、今後、対応を変更する可能性がございます。

新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症への対応について(PDF:227KB)


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