小規模企業共済制度及び経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)における特例措置について
このたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化した共済契約者の皆様に、中小機構より特例措置が講じられることとなりました。
◆内容
小規模企業共済制度
- 特例緊急経営安定貸付けの実施
無利子・無担保・無保証人で貸付を受けることができます。 - 契約者貸付けの延滞利子の免除
約定償還日までに償還・お借換手続きが困難な共済契約者の方は、延滞利子の1年間免除を受けることができます。なお、令和2年4月7日時点で契約者貸付けの残高があり、約定償還日が令和2年3月1日以降の方に限ります。 - 掛金の納付期限の延長等
月額掛金の減額や納付期限の延長ができます。なお、納付期限の延長は令和2年6月から11月分までの最大6か月分延長することができます。 - 分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応
一括支給(繰上支給)を請求することができます。
●詳しい内容はこちらからご確認ください。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
- 共済金の償還(返済)期日の繰下げ
償還期日の6か月間繰下げまたは、償還開始日の6か月間繰下げができます。 - 一時貸付金の返済猶予
約定返済日から6か月間返済を猶予することができます。 - 掛金納付期限の延長等
掛止め、月額掛金の減額、納付期限の延長ができます。なお、納付期限の延長は令和2年6月から11月分までの最大6か月分延長することができます。
●詳しい内容はこちらからご確認ください。
上記記事内容でご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
会津若松商工会議所 Aizu-Wakamatsu Chamber of Commerce and Industry
〒965-0816 福島県会津若松市南千石町6-5|Tel: 0242-27-1212|Fax: 0242-27-1207
ご質問等はメールでも受け付けております。お気軽にこちらまで