事業復活支援金の申請期限延長・差額給付申請について
コロナの影響を受けた商工業者等に対する国の「事業復活支援金」について、①申請期限の延長と②差額給付申請について追加発表されました。
①申請期限の延長
申請期限は6月17日(金)までとなりました。なお申請に当たっては5月31日(火)までに申請IDを取得した上で、6月14日(火)までに「登録確認機関による事前確認」が必要となります。期限間近の確認は混雑が予想されますので早めのご連絡をお願いいたします。(※会津若松商工会議所では会員事業所様のみ事前確認を行っています)
②差額給付申請
初回申請をされた方で、申請対象とした月の売上減少幅が基準月比30%以上50%未満だったものの、その月以降で基準月比50%以上の売上減となった月があり差額が生じた方が対象となります。申請は6月1日(水)から6月30日(木)まで。(初回申請の給付が6月1日以降となる方は、受給した日の翌日から30日間)。
詳細は事業復活支援金ホームページをご参照ください。
問い合わせ:
会津若松商工会議所経営サービス部 電話0242-27-1212