~適格請求書等保存方式(インボイス制度)~

発行事業者登録申請受付開始のお知らせ

 令和5年10月1日より、新たに適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入され、原則として「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書等」そのものの保存が仕入税額控除の要件となります。
 この「適格請求書発行事業者」とは、納税地を管轄する税務署長に申請書を提出することで登録を受けることができ、インボイス制度導入前の令和3年10月1日より提出することが可能です。
 免税事業者であっても、課税事業者を選択することで「適格請求書発行事業者」の登録を受けることができ、今後のお取引に関わってくる重要な制度となります。
 なお、本制度に関する皆様からのご相談は随時当所経営指導員等が対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

●詳しくはこちらをご覧ください。
 「事業者の方へ!令和3年10月1日消費税のインボイス制度登録申請受付開始!」(PDF:492KB)

【お問い合わせ】
 中小企業相談所 Tel 27-1212/Fax 27-1207