福島県時短営業協力金の申請について

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、福島県の時短営業要請に応じた事業者に対し、協力金が交付されます。協力金の申請は、交付対象期間に応じ、それぞれ手続きが必要になります。

【協力金の概要】
 要請内容:
 午後8時から午前5時までの時間帯の営業自粛
 (酒類の提供は午後7時まで)
 対象施設:
 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
 ・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
 ・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)
 対象地域:
 県内全域
 交 付 額:
 時短営業した日数×4万円

【交付対象期間】
 第1弾:令和3年1月13日(水)から令和3年2月7日(日)まで
 第2弾:令和3年2月8日(月)から令和3年2月14日(日)まで

【申請方法】
 郵送申請または電子申請により受付(第2弾は郵送のみ)
 ※第1弾と第2弾はそれぞれ申請手続きが必要です。

【詳細】
 こちらの福島県HPをご覧ください